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神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
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青色申告の10万控除と65万円控除は何が違うのか

青色申告は白色申告と比べて多くのメリットがあります。
なかでも青色申告の最大のメリットは「青色申告特別控除」というもの。

基本的に、事業や不動産などの収入は、収入金額から必要経費を差し引いて税金のベースとなる所得を計算します。
青色申告の場合には、一定の要件を満たすことによって、さらにその所得から最大で65万円の特別控除を受けることができるんです。

青色申告特別控除には10万円の特別控除と65万円の特別控除の2種類があります。
では、その違いとはいったいなんなんでしょう。

 

作成する帳簿の内容が違います

10万円の控除と65万円の控除だったら、もちろん控除することができる金額が大きい「65万円の特別控除」を選びたいに決まっていますよね。

でも、やはりそこには大きな壁があります。036

10万円控除に比べて、65万円控除を受けるためには「より正確な帳簿」を作成することが要求されているのです。

国税庁のHPによれば、65万円の特別控除を受けるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があるのです。

 

① 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること

② 正規の簿記の原則に沿った記帳をしていること(複式簿記で帳簿を作成)

③ ②の記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、控除適用額を記載して法定申告期限内に提出すること

 

要件について一つづつ確認していきましょう。

 

まず、①の要件によれば不動産所得や事業(農業を含みます)を営んでいる人しか受けられないということがわかります。

お給料や年金の人はダメだということですね。雑所得の報酬とかでもダメです。

 

次に②の要件。

帳簿は大きく分けると「単式簿記」と「複式簿記」の二つがあります。

簡単に言ってしまうと、単式簿記とは現金出納帳のようにお金の流れだけを管理するような帳簿を作成すること。

それに対して複式簿記とは、現金出納帳だけでなく、そこから取引を元帳と呼ばれるものに転記して、取引を多方面からチェックできるように帳簿を作成することです。

単式簿記に比べて複式簿記は、取引をより正確に記録することができます。OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ただ、もちろん作成の手間はかかることはもちろん、簿記の知識も必要になりますのでハードルが高くなるのです。

 

最後に③の要件ですが、複式簿記で取引を記録していくと最後に総勘定元帳と言うものが出来上がります。

この総勘定元帳をもとにして、損益計算書という利益を計算する書類と貸借対照表という財産を計算する書類の二種類を作成します。

ちなみに、損益計算書は単式簿記でもなんとか作成することはできますが、貸借対照表は複式簿記でなければ作成することは難しいでしょう。

 

さらに、65万控除を受けるためには、申告期限(3月15日)までに申告を完了しなければなりません。

期限後に申告した場合には65万円の特別控除は受けることはできないのです(10万円の特別控除はOKです)。

 

だれでも65万円の特別控除が受けれるわけではない

ただ、複式簿記で帳簿さえ作成すれば誰でも65万円控除が受けれるわけではありません。

不動産であれば、賃貸をしているアパートや貸家の規模が「事業的規模」でなければなりません。

事業的規模とはある程度の規模で貸し付けを行っているということ。

一つの目安として「5棟10室基準」というものがあります。

(貸家であれば5棟、アパート・マンションであれば10室、駐車場であれば50台程度という規模以上でなければダメというもの)

 

また、65万円控除の場合、収入の計上は「現金基準」ではなく「発生基準」というものに基づいて計算しなければなりません。

現金が入ってきたときに売上として計上するのではなく、収入の起因となったものが発生したときに売り上げ計上するのです。build_1044_21333_1

 

例えば、アパートを貸していた場合に12月分の家賃を翌年の1月に受け取ったとします。

「お金は1月に入ってきたので1月分の売り上げにする」という考え方が現金基準。

「お金は入っていないけど、12月に部屋を貸していたことに対する収入なので12月の売り上げにする」というのが発生基準です。

 

現金出納帳しかつけていなければ、現金の入金でしか売り上げを把握できませんよね?

ですから複式簿記が必要になる、というのも良く分かるかと思います。

 

 

ハードルは高いが65万円控除の効果はかなり大きい

ハードルが高い65万円控除ですが、それだけに受けるメリットも相当大きいです。

メリットを上げると

① 所得税が少なくなる

② 住民税が少なくなる

③ 国民健康保険料が少なくなる

という3つの恩恵があります。

 

例えば、小田原市で事業を営んでいる方が青色特別控除前で500万円の所得があったとします。

(計算を簡便にするため、基礎控除のみがあったという前提で端数は切り捨てて計算)

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上の表を見ればわかるように、10万円控除と65万円控除では20万円以上も差が出るんです。

所得税は所得が大きい人ほど税率が高くなるので、所得が多い人はもっと影響が大きくなります。

 

どうです?これだけ差が出るのならチャレンジしてみようという気になりませんか?

 

ただ、なかなか知識が無いと難しいかもしれません。29ILAT21

そういう時は・・・そう、信頼できる税理士に相談してみましょう!

 

 

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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