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神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
神奈川県小田原市の会計事務所

外国人観光客にアピールできる「免税店」ってどういうシステムなの?

日本を訪れる外国人観光客の数は年々増加しています。
「爆買」と呼ばれるキーワードはすでに社会現象の一つですね。

我々の地元である小田原・箱根地域も日本を代表する観光地。
町のなかで外国人の姿を見かけることは当たり前の光景となりました。

2020年には日本でオリンピックも開催される予定ですし、今後もっと外国人の方が日本に来ることが予想されます。
日本政府も、海外から来られる外国人の方にお金を使ってもらおうと色々と考えているようですが、そのうちの政策の一つに「免税店を2倍にまで増やす」という計画を立てています。

免税店というと空港や東京の電気街などで良く見かけるかもしれませんが、最近では観光地にもちょこちょこ見られるようになってきました。
海外旅行などで外国に行く方は、海外で「TaxFree」などの看板を見かけたことも多いかと思います。

ただ免税店という言葉は知っていても、意外にその仕組みまで知っているという人は少ないのではないかと思います。

そもそも何の税金が免除になるのかっていうことさえ知らない人も多いのでは?

そんな知られざる免税店の仕組みについてご説明したいと思います。

 

免税店で免除になる税金は「消費税」です

まず最初に免税店で免除になる税金を理解しておかなければなりません。

免税店で免除になる税金は「消費税」です。

そもそも消費税と言うものは、簡単に言うと「日本国内で消費される商品やサービスに対して課税される税金」です。
ですから、裏を返せば「国内で使用されないものに対しては、国内で販売しても消費税の対象にならない」ということなのです。

具体的な例で考えてみましょう。
例えば、外国人観光客が日本に観光で来たときに日本でお酒を買ったとします。

その買ったお酒を日本にいる間に飲んでしまえば、そのお酒は「日本で消費された」のですから消費税の対象になります。
ただ、その買ったお酒を日本にいる間は飲まずに自分の国へ持ち帰ってから飲めば、そのお酒は「日本で消費されていない」のですから消費税の対象にならないのです。

ただ普通のお店では、お客さんが外国人観光客かどうかが分かりません。
そこで、一定の手続きを踏んだお店については「相手が外国人観光客だったら消費税をもらわなくていいよ」という特例を与えることによって、外国人観光客が便利にお買い物ができるようにしているのです。

その特例を与えられたお店が「免税店」というわけです。
(ちなみに、専門用語では『輸出物品販売場』といいます。外国人観光客のお持ち帰りも輸出の一種なんですね)

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免税店のメリットを受けれるのは「外国人旅行者」のみ

基本的に、免税店で消費税ナシで商品を購入することができるのは「外国人旅行者(非居住者)」のみとなります。

日本人が日本にある免税店でお買い物をしても、消費税が免税になることは無いので注意してください。

ですので免税店が多いのは場所というのは、外国人観光客が多い観光地、お土産などを購入する秋葉原の電気街や高級店が並ぶ銀座などに多く存在しているわけです。

免税店で消費税ナシで商品を購入するにはチョット面倒くさい手続きが必要です。

① お店の人に外国人旅行者出ることを証明するためパスポートを提示する。
② 買った商品を国内で使わないなどを約束する誓約書を書く。
③ パスポートに購入記録票という購入した商品の内容を記載した書類を貼る。
④ 出国の際、空港などの税関で買った商品と購入記録票を提示して審査を受ける。

というような流れで手続きを踏まないと、消費税を免除してもらえません。

それでも免税店の魅力はある

日本の消費税は海外に比べると、そこまで税率が高くありません。
(8%という税率は先進国の中でも低率の方なのですよ)

ただ、今後は消費税率も上がっていく予定ですし、海外からの観光客も増えてくることが予想されます。
そういう意味で、今のうちに「免税店」の看板を取得しておくことは、他の店舗との違いをだすことができる一つの強みになります。

【主なメリット】
① 外国人観光客への集客効果や宣伝効果
② 他のお店との差別化戦略
③ 国内が不況でも外国人にとっては景気が良い時もある

 

免税店になるには?

それではどんなお店でも免税店になることができるのでしょうか?

免税店になるには次のような手続きを踏む必要があります。

① 税務署に申請

免税店になろうとする事業者は、所轄の税務署に許可の申請することが必要となります。
申請はお店ごとに行いますが、複数店舗分まとめて申請することもできます。

② 税務署に提出する書類は「輸出物品販売場許可申請書」

税務署に「輸出物品販売場許可申請書」を提出します。
許可申請書に次の参考になる資料を添付します。

▼ 許可を受けようとする販売場の見取り図
▼ 社内の免税販売マニュアル
▼ 申請者の事業内容が分かるもの(会社案内、ホームページ掲載情報があればホームページアドレス)
▼ 許可を受けようとする販売場の取扱商品(主なもの)が分かるものなど

③ 審査項目は5つ

税務署では提出された書類に基づいて審査をします。

審査される項目は。、簡単に言うと次の5つです。

1)お店が外国人旅行者の多い地域にあること(地域条件)
2)お店に外国人旅行者に応対できる店員や施設が備わっていること(施設条件)
3)お店がちゃんと消費税を納税していること(義務条件)
4)お店に資産や信用があること(信用条件)
5)その他不適当と認められることが無いこと(付帯条件)

 

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まとめ

免税店になるためには結構大変な手続きが必要です。

ある程度の知識のある販売員を常駐させる必要がありますし、包装なども気を付けないとならないのでコストもかかります。
それでも「これから国際化を目指していこう」という事業者にとってみては魅力あるカンバンではあります。

実務的には、海外への販売をしたいのであれば、直接「輸出」してしまう方が手間もコストもかかりませんし現実的ではあります。

これからは国内だけでなく、海外への販売も視野に入れながら事業展開を心がけましょう。

 

 

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【編集後記】

季節の変わり目で体調があまり良くなく・・・。
もしかしたら花粉症???

【今日のトレーニング】

今朝はお休みです♪

【1日1新】 1日1新についてはコチラ

新しい車の納車

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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