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神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
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法人成りをするなら年内中がオススメ♪~その① 消費税でトクする方法~

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個人事業を会社組織にすることを「法人成り(ほうじんなり)」といいます。
事業が軌道にのって売上が伸びてきたり利益が増えてきたりした場合、事業を会社にすることで様々なメリットを受けることができます。

例えば、

  • 昨年(今年で言えば平成26年)の売上が1,000万円を超えていれば、2年ほど消費税の支払いを先送りできる。
  • 収入の区分を変える(事業所得から給与所得)ことで所得税の金額を下げることができる。
  • 事業の経費の幅が広がる。
  • 銀行などからお金を調達しやすくなる。

など、色々と利益対策・節税対策・資金対策を有利にすることができます。

「うちも売上が安定してきたので、来年の確定申告が終わったら会社にしようかなぁ」
と考えている方へのメッセージです!

事業を会社にするなら年内中にやってしまった方がオトクですよ!

なぜ年内中に会社にするのが得になるのか

個人事業の場合、所得税の対象になる期間というのは毎年1月1日から12月31日までです。
この期間のことを「課税期間」と言います。

個人の場合には、所得税も消費税も贈与税も、この1月1日から12月31日までの課税期間が基本となります。

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それに対して法人(会社)については、自分たちで決めた期間を課税期間とすることができます。
1年を超えないことが条件となりますが、いつでも決算期を決めることができるのです。

大企業の様に3月31日を決算日にしても良いですし、自分自身の誕生日(7月11日とか)を決算日にしても構いません。
(まあ、あまり月の途中の日を決算にすると面倒くさいことも多いので、月末にするのをオススメしますが・・・)

例えば、9月決算にした場合で1年間を課税期間として定めれば、毎年10月1日から翌年の9月30日までを1つの課税期間として処理することになります。

実は法人成りをする場合、個人と会社の課税期間のズレによって、様々な税金対策をすることができます。
今回はそのうちの1つである「事業資産の引き継ぎにかかる消費税」についてご説明します!

資産の引き継ぎは「資産の売却」

平成26年に消費税の対象となる売上(課税売上)が1,000万円を超える場合、平成28年以降に発生した課税売上については消費税を納める義務があります。
このことを「消費税の納税義務」といいます。
ただ、この消費税の納税義務を負うのはあくまで個人事業としての個人です。
個人事業を法人成りしても、新しく作る法人には消費税の納税義務はくっついてはきません。
ですので、だいたい2年間程度は消費税の納税義務を先送りにさせる効果があるのです。
例えば年間1,500万円程度の飲食店の場合、年間の消費税は平均で約30~40万円ほどですので2年とすれば80万円弱はトクすることになります。
(これを「消費税の益税」というのです。最近ニュースでよく耳にするかもしれません)

「じゃあ、来年から法人にすればいいんじゃない」
と思われるかもしれませんが、実は年内に法人にしておいた方が良いポイントがあります。

多くの場合、個人事業で使っていたクルマや道具、設備などを新しく作る法人に引き継いだりします。
外から見ただけでは、「個人事業の資産を法人に引き継いだ」だけにしか見えませんが、税金的な考えでは「個人事業者が新しい法人に資産を売却した」とみなされてしまうのです。

もし、法人を平成28年に設立したとすると、個人事業から法人への資産の売却も平成28年に行われたとみなされます。
事業資産の売却も消費税の対象となる取引です。
すなわち本来の売上でも何でもないのに、消費税を納めなければならないのです。

例えば事業で使っていた車が300万円、機械工具が200万円だったとすれば、約37万円も消費税が発生してしまいます。
結構大きい金額ではありませんか?

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年内中であれば消費税は関係ナシ!

それに対して年内中(平成27年)に法人を設立して事業を引き継いだとしたらどうでしょう。

事業資産を引き継ぐ行為は消費税の対象となります。
ただ、まだ平成27年には個人には消費税を納める義務がありません。
ですので、同じ取引をしたにもかかわらず、消費税が発生することは無いのです。

最初に述べたように、法人の課税期間は自分自身で決められます。
11~12月に会社を設立して年内中に事業を引き継ぐことも可能です。
また、決算月は後で自由に変えられますので、とりあえず法人成りして2年間消費税のメリットを享受した後、決算期を変更することも可能です、

12月31日に引き継いだ場合と翌年の1月1日に引き継いだ場合と、たった1日しか違わないとしても、納めるべき税金が大きく変わってきます。。

もし、消費税を理由に法人成りを考えている方はこの点に注意してください!
特に設備関係が多い飲食店や理美容店、運送業や建築業の方は引き継ぐ資産も多いので影響も大きいです。

税理士の中でも、あまり消費税に詳しくない人は「年明けにやればいいんじゃない」とか平気で言ったりします。
法人の設立を考えるのであれば、ある程度税金のメリットなどを説明できる専門家に相談した方が良いですね。

ちなみに当事務所では、11月30日までに法人設立をご依頼される場合、設立にかかる手数料を無料にて承ります(登録免許税などの実費相当を除く)。
もし法人成りを検討されている方は、是非ご相談ください。最初のご相談は無料でお受けいたしますよ!

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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