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神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
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年末調整説明会には行く必要ある?

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年末も近づいてくると色々な準備を始めなければなりません。
私たちの業界にとっては、年末というのはとても忙しい時期。
その一番の要因は「年末調整」という手続きを行わなければならないからです。

事業を行っている方のお手元にも、税務署から「年末調整説明会のお知らせ」という書類が届いているのではないでしょうか。

この年末調整説明会、行かなければならないのでしょうか?

年末調整ってナニ?

そもそも年末調整とは何でしょうか?

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。
(国税庁HPより)

要は、会社や個人事業主からお給料をもらっている人について、1年間の税金の精算を行うのが「年末調整」という手続きになります。

お給料を払っている事業所は、たとえ会社であろうが個人事業であろうが、年末調整を行わなければなりません。
これは「義務」です。面倒くさいからやらない、というわけにはいきません。

手続的には以下の様に行われます。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5 この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。
(国税庁HPより)

この文章を読んだだけで理解できた方は天才です(∩´∀`)∩

よく分かんないですよね?
ですので、年末調整についてもう少し分かりやすく解説してくれるのが「年末調整説明会」というものなのです。

税理士がついていれば行く必要はない

もし、税理士などと顧問契約をしておらず自分自身で年末調整を行おうという事業者や会社経営者の方は、この年末調整説明会には出席された方が良いかと思います。
逆を言えば、税理士などに年末調整処理を依頼されるのであれば、あえて忙しい時間を削ってまで説明会に行く必要はないかと思います。

年末調整説明会の主な内容は

  1. 年末調整とは何ぞやという説明
  2. 年末調整を行う手順
  3. 年末調整を行う際に気を付けなければならないこと
  4. 来年以降にお給料を払う際、気を付けなければならないこと
  5. 年末調整に必要な用紙の説明と配布

というような構成になっています。

税理士に依頼されている場合には、これらの手続きの説明や必要な用紙の準備、気を付けるべきポイントは教えてくれるかと思います。
全て一から十までやってくれる税理士事務所もあるかもしれません。

ただ、税理士がいないのであれば、これらの処理はすべて社内で行う必要があります。
特に年末調整関係の手続きや内容については、毎年のように改正されています。
できるだけこのような説明会に参加して間違いを少なくするように心がけましょう。

年末調整の用紙はここでしか貰えない

af0100037890また、年末調整を行う際には「扶養控除等申告書」や「保険料控除等申告書」といったような書類が必要になります。
2~3枚程度であれば国税庁のHPからダウンロードしても問題ないかもしれませんが、何十、何百と必要な場合にはこれらの説明会に合わせて用紙が配布されます。
年末調整用の用紙を必要枚数だけ貰うには、この説明会に参加することが要件だったりします。

税務署の窓口には必要な数が無い場合がありますので、出来るだけこの機会に貰っておくことをお勧めします。
(税理士に依頼されていれば用紙は確保してくれているはずです。)
なお、小田原税務署では100名以上の従業員がいる企業を対象に11月5日(木)の午前中に年末調整の用紙配布を行っています。

小田原地域での説明会の予定

小田原エリアでは下記の様に年末調整説明会が予定されています。

  • 11月 6日(金)13時~16時 湯河原町商工会館
  • 11月10日(火)13時~16時 大井町生涯学習センター
  • 11月12日(木)13時~16時 仙石原文化センター
  • 11月18日(水)13時~16時 南足柄市文化会館
  • 11月20日(金)13時~16時 小田原市民会館

基本的に事業を行っている方が対象ですが、もし年末調整に興味のある方がいられるなら参加できると思います。
(入場券など必要ないですし無料ですし・・・)

今年はマイナンバー制度なども関係してきます。
手続きを行う際には十分気を付けましょう!

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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