Skip to content
神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
神奈川県小田原市の会計事務所

すべての会社は社会保険への加入が義務です!

DSC_1685

先月下旬に日本年金機構から社会保険への加入していない法人に対して、「社会保険への加入状況の確認」というアンケートが送付されたようです。

「資金繰りの都合がつかない」
「加入対象となる従業員がいない」
「負担が増えるから社会保険に入りたくない」

色々な理由で社会保険への加入をしていない事業所は多いです。

ただ今後は、マイナンバー制度の普及に伴って社会保険への未加入状態でいることが難しくなることが予想されます。

そもそも社会保険とは?

日本の社会保険制度は大きく分けると「健康保険」「厚生年金」「労動保険(労災保険)」「雇用保険」の4つに分けられます。
この4つはさらに、日本年金機構が管轄する健康保険と厚生年金、労働局や職安が管轄する労働保険と雇用保険の2つ。
狭義の意味で前者を社会保険、後者を労働保険と呼びますが、今回アンケートが配られたのは前者の社会保険、すなわち健康保険と厚生年金の2つです。

個人事業主などが加入するのが国民健康保険や国民年金であるのに対し、サラリーマンが加入するのが健康保険や厚生年金。

このことからも分かるように、「お給料をもらう人が加入するのが社会保険(健康保険&厚生年金」と定義することができるかと思います。

会社(法人)は、無条件で社会保険に加入しなければなりません。
また、個人事業であったとしても、事業主以外に常時5人以上の従業員を雇っている一定の事業者は社会保険に加入する義務があります。

ですので、たとえ役員が一名の個人事業に毛が生えたような小さな会社であったとしても、社会保険には加入しなければならないのです。

社会保険料の負担は大きい

af9920040405それでも社会保険への加入を躊躇する法人は多い。
その大きな理由は「社会保険料の負担が大きい」ということ。
小さな会社では社会保険のために会社が潰れそうというところも珍しくありません。

社会保険は基本的に労使折半というのが原則です。
つまり、社会保険料の全体額の1/2は本人の負担、残りの1/2は会社負担ということになります。

具体的な例をあげてみます。
例えば、会社を設立して45歳の社長のお給料を月額50万円に設定したとしましょう。

社長のお給料に対する健康保険の金額は全体で57,800円、厚生年金の金額は全体で89,140円、合計で146,940円になります。
これを折半して負担する形となりますので、社長本人は73,470円、会社も同じ73,470円を負担することになります。

この折半という考えは他の従業員であっても同じ。
サラリーマンにしてみれば「会社が半分負担してくれてラッキー」と思うかもしれませんが、経営者はそうもいきません。

特に小さな会社の場合、社会保険料の負担はバカになりません。
また社長が一人しかいないような小さな会社では、たとえ会社負担であっても自分が負担しているのと感覚的には変わりません。
上記の例の場合、全体での年間負担額は約180万円にもなります。

もし仮に国民年金と国民健康保険であった場合には、年間の年金支払額は約16万ほど、国保でも60万ほどでしょうから合計しても80万程度です。

単純に社会保険と支払額だけを比較するならば100万円以上の差となりますので、加入へ躊躇する気持ちも分からなくもありません。

しかも最近はニュースなどで将来の年金額への支払について不安をあおるようなものも多いです。
このような状況では安心して保険料を払うこともできないと言われる方もいます。

そうは言っても加入は義務です!

ただそうであったとしても、法人である以上は社会保険への加入は義務です。
義務であるのに加入を拒み続ければ、それなりの罰則やペナルティが課せられることになっています。

主に考えられるペナルティを挙げておきます。

①2年分の社会保険料をまとめて納付しなければならない。

年金事務所などの調査によって未加入が発覚した場合には、該当する人の社会保険料を2年前までさかのぼって納めなければなりません。

② 悪質な場合には刑事罰や差し押さえも

正当な理由が無く故意に加入を逃れていたことが発覚した場合には刑事罰も考えられます。
6月以下の懲役や50万円以下の罰金の適用があるケースも!
また、加入できるのに加入しなかった場合には銀行預金の差し押さえなども考えられます。

③社会保険料の未納分には利息もとられる

延滞金という利息がとられることも考えられます。
本来の納期限からの経過日数に応じて延滞金がとられますが、銀行金利などよりもはるかに高い利率です。

社会保険料を安くする方法も

af9920057300平成27年10月からマイナンバーの通知が始まります。

マイナンバー制度の目的の一つが、こういった「社会保険などへ加入していない法人をあぶりだすこと」と言われています。
今後はさらに未加入事業所への圧力が高くなってくることが予想されます。

適切な対応をして正しく社会保険へ加入するようにしましょう。

ただ、社会保険料の負担を軽減する方法は色々あります。
もちろん違法な方法ではなく合法的に社会保険料の軽減をはかることができます。

お客様の事業所にあった対策を考えることができる税理士や社会保険労務士に相談してみて下さい。
もちろん当方でもご相談にのりますよ♪

 

アバター画像

神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

Back To Top