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神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
神奈川県小田原市の会計事務所

「税金って難しい言葉が多くて意味が分かんない」っていう人のために少しヒントをあげようじゃないか~個人編~

どんな業界であっても、その業界でしか通用しないような言葉ってありますよね。

自分たちは当たり前のように使っている言葉であっても、業界の外の人が聞いたら「???」ってなってしまうような言葉って多いものです。
特に私たちのような税務や会計の世界って、かなり独特な表現をするモノが多いんですよね~。

税理士の世界では当たり前に使われている言葉で、個人の所得税に関連したちょっと???なキーワードについて説明してみます♪
この言葉を知っていれば、「おっ?コイツなかなかやるな」と思われるかも?

 

専従者(せんじゅうしゃ)

個人のお店やフリーランスの人の同居の家族で、パートやアルバイトをせずに一緒に仕事をしている人のこと。

例えば、お父ちゃんがラーメン屋さんでお母さんが一緒に働いている場合のお母ちゃんのコト。
高校生の娘がアルバイトしていても、高校生にとっての本業は勉強。だから専従者にはならないよ。

ちなみに、同居の家族にお給料やアルバイト代を払っても原則的には経費になりません
経費にしたいなら、税務署に届出書などを出す必要があるので注意が必要です!

 

収入と所得(しゅうにゅうとしょとく)

収入とは、言葉の通りで「入ってくるお金=売上」のコト。
それに対して所得とは「入ってくるお金から経費を差し引いた差額=利益」のコト。

正確に言うとちょっと違う部分も多いけど、ざっくり考えるならこう覚えておけばいいよ。

ちなみに所得税のベースになる金額は、利益である所得が基準になります。

だから、個人でお店をやっている人が「去年の収入は3,000万円だったよ~」と言っても、同じ3,000万円を経費として使っていれば、差し引きの利益=所得はゼロなので税金はゼロ。
サラリーマンが収入が3,000万円だとしたら、税金は約1,000万円。

なのでサラリーマンと個人事業の人の年収を比べてもナンセンスなんだな。

 

家事按分(かじあんぶん)

個人事業の場合、経費のなかに「仕事」に関する部分と「プライベート」に関する部分の両方が含まれる費用があります。

例えば、自家用車を仕事とプライベートの両方に使っているようなケースね。

こういった場合には、仕事で使っている割合とプライベートで使っている割合を計算して、仕事の方の割合だけを経費にしていくわけですよ。

こういう風に一つの経費を分けることを「家事按分」と言うわけ。
「家の事を割合で分ける(按分)する」っちゅうことですな。

この割合はその人の仕事のやり方や業種によって違うのです。
例えば、移動はほとんどクルマでしているような人の場合、割合は90%くらいになることもあるし、ほとんど使っていなければ5%くらいのこともある。

ポイントは割合の多い少ないではなく「誰が聞いても納得する基準を使い続ける」ことが大事。
今年は70%で来年は30%・・・なんてやっていたら、「その基準はどっからきたんじゃい!」ってなっちゃいますからね。

否認(ひにん)

避妊じゃないよ。否認です。

カンタンに言えば「あー、そのレシートは経費じゃないね」って経費として認めてもらえないコト。
書いて字のごとく「認めるのは否(いな)」ということです。

経費にしていけないものを経費にしてしまっている場合に「この経費は否認ですね~」と言われることがあれば、多分それです。

例えば、

▼ レストランのレシートで打ち合わせって書いてあるのに「キッズプレート」とか書いてあるヤツ
▼ 毎月第4土曜日の夜7時の日付の自宅から500メートル先にある「かっぱ寿司」のレシート
▼ トイざらすの領収書に「お歳暮」とかメモ書きしているもの

なんかどうでしょうかね。否認される匂いがプンプンします。

 

是正通知(ぜせいつうち)

年末調整の内容が間違っていた場合、間違っていた本人ではなく会社に
「おたくの従業員さんの年末調整、間違ってんすけどー」
という通知が税務署から届きます。

その通知のことを「扶養控除等の控除誤りの是正」というのですが、業界的には「是正通知」と呼んでいます。

この通知が届いた場合には、その対象となる人の3年分くらいの年末調整について見直さないといけません。
年末調整の時に書いた扶養の情報が重複していたり、扶養だった人の収入が一定金額(103万円とか)超えていた場合に発生します。

良くあるパターンが「大学生の息子を扶養に入れていたけど、アルバイトし過ぎて103万円超えてたみたい」というようなケース。

こういった場合、息子を扶養に入れていたことで受けれた「扶養控除」という控除を受けることが出来ません。
しかも大学生の場合には「特定扶養」という、普通の扶養控除よりも額が大きい63万円も控除があったりします。

年収が600~700万円くらいあるサラリーマンだったら、この是正通知が来たら痛恨の一撃ですな。

税率20%だったとすれば、1年あたり13万弱も追加で所得税を払わなければならないことに・・・。
ご愁傷様です。。。(-_-;)

大学生くらいになると、普通に扶養から外れるくらいのアルバイト代(年間103万円)を稼ぐので注意しないとね。

 

まとめ

このほかにも税金関係については分かりにくい言葉が多いです。
できるだけ分かりやすいように言葉を言い換えて説明しているのですが、ついポロッと専門用語が出てしまうんですよね。

「私たちの常識は他の人の非常識」であるというのは格言ですね・・・。

 

 

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【編集後記】

昨日の夜は小田原で開かれたブレストイベント「ハミダセ!スポーツソン」に参加してきました。
フットサル、マラソン、ラグビーについて色々なアイデアを出していくイベントです。
新しい色々なアイデアを出していくのは楽しいですね~♪

【今日のトレーニング】

やっぱり右ひざが良くならないですね。
明日のフルマラソンはDNS確定 ((+_+))

【1日1新】 1日1新についてはコチラ

スポーツソンというイベント

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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