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神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
神奈川県小田原市の会計事務所

平成28年から神奈川県では住民税の特別徴収が義務化されました!

役員や従業員に会社がお給料を支払う場合、支払う金額によっては税金や社会保険料などを差し引いて支払う必要があります。

お給料の税金や社会保険料などについても、会社がいったん立て替えて支払わなければならないことになっているんですね。

このように従業員の負担すべきものをお給料から控除して、会社が立て替えて支払うコトを「特別徴収(とくべつちょうしゅう)」といいますが、平成28年から神奈川県では住民税の特別徴収が義務となりました。

どんな小さな会社でも、よほどの事情が無い限りは従業員の住民税を立て替え払いしなければなりません。

 

住民税の特別徴収とは?

サラリーマンなどは会社からもらうお給料に対して税金が課税されていますが、この税金には大きく分けて「所得税」と「住民税」という2種類の税金が課税されています。

所得税はお給料を貰ったその年の収入を基準にして課税されるのに対して、住民税というものはお給料を貰う年の前年の収入を基準にして課税されます。

お給料を支払っている会社は、毎年1月末までに従業員の住所がある市区町村に対して「給与支払報告書」というものを提出します。
この給与支払報告書の内容に基づいて、各市区町村では住民税の金額を計算しているんですね。

そして、給与支払報告書の提出を受けた市区町村は、報告書を提出した会社に対して、

「おたくの従業員さんはこれだけ収入があってこれだけ住民税がかかります。
ですから毎月のお給料から○○円を差し引いて代わりに納めてくださいね。」

という通知を発送し、併せて納税用の納付書を送ってくるのです。

この通知書や納付書が送られてきた会社は、その内容に基づいてお給料から住民税を控除して納付する必要があります。

これが「住民税の特別徴収」と呼ばれるモノなのです。

ちなみに住民税は、その年の1月1日時点において住民票のある市区町村で課税されます。
年の途中で引っ越した場合でも、1月1日時点で住所がある市区町村に税金を支払わなければなりません。

 

住民税の特別徴収は会社の義務です!

ただでさえお給料計算は面倒くさい手続き。
出勤日数や時間などの勤怠管理をしたり、手当や残業代の計算、所得税の計算に健康保険や年金などの控除など、やることはいっぱいです。

それに加えて住民税の控除額を計算したり、銀行で納付したりする手間も増えます。
退職した従業員がいれば異動届出書も提出しなければなりません。

出来れば少しでも手間を省きたい、というのが本音でしょう。

昨年までであれば、従業員自身に自分の住民税を窓口で納付をしてもらう方法(これを「普通徴収」と言います)で処理することも可能だったのでした。

ただ平成28年からは神奈川県の全ての事業所では住民税を特別徴収することが義務化されました。

ですので、「ウチの会社は従業員なんて2~3人しかいないからそんな面倒くさいことしないよ」ということが出来なくなったのです!

これは何も従業員だけではありません。

社長ひとりしかいない会社であっても、自分自身が会社から役員報酬というカタチでお給料をとっていれば特別徴収をする義務が発生するのです。

このあたりは注意が必要ですね。

 

お給料の事務手続きは面倒くさいモノが多い

 

お給料に関する事務手続きというのは、簡単に思えて面倒くさい手続きが多いです。

① 所得税

毎月支給する金額から社会保険料を控除した金額に対して一定額の税額を控除。
毎年12月には年末調整の手続きを行って過不足額を計算。
お給料を支給した月の翌月10日までに預かった所得税を納付(半年に1回の納付で済ます特例あり)

②住民税

毎年5月半ばに送られていくる住民税の特別徴収通知書に基づいて、毎月支給する給料から一定額を控除。
お給料を支給した月の翌月10日までに預かった住民税を納付(半年に1回の納付で済ます特例あり)

③厚生年金・健康保険

毎年4~6月までの給料の金額に基づいて算定基礎届出書を提出。
また年の途中でお給料の金額に大きな変動があった場合にも届出書を提出。
毎月月末に預かった社会保険料に会社負担分をプラスして納付(自動引落もあり)。

④雇用保険(労働保険)

毎月の給与支給額(交通費なども含む)に基づいて一定額の雇用保険料を計算して控除。
毎年6月~7月に労働保険料の概算申告書及び確定申告書を提出。
金額によって年に1~3回の雇用保険料+労働保険料を納付(自動引落もあり)

これら以外にも従業員の入退社に合わせて必要な書類を作成・届出したりする手間もかかります。

面倒くさい・・・と言うと怒られてしまうかもしれませんが、従業員を雇うというコトはそれなりの事務手続きが増えるということなのだということを覚悟しなければなりません。

市区町村にとってみればそんなに負担をかけていないと思うのかもしれませんが、実際に現場で処理する立場とすれば非常に大変なのです。

 

まとめ

そうは言っても住民税の特別徴収は法律で決められているものです。
キチンと手続きをしないとペナルティも生じてしまいます。

出来るだけ住民税の手続きについて負担をかけないようにする方法もあります。

余計な手間を省いて本業に専念できるようにしましょう!

 

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【編集後記】

日曜日は家族でBBQする予定でしたが、妻が体調不良になってしまったので中止。
子供と二人でデートしてきました。
映画に行って、箱根をドライブして、温泉に入って・・・。

【今日のトレーニング】

今朝は雨が土砂降りだったのでトレーニングはお休み。

【1日1新】 1日1新についてはコチラ

箱根の日帰り温泉「箱根の湯」
映画「ズートピア」

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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